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「公明選挙を監視する市民の会」

 投稿者:栗原茂男  投稿日:2009年 8月22日(土)11時10分24秒
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  「公明選挙を監視する市民の会」の小多仁 伯氏からのメールです。


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「公明選挙を監視する市民の会」設立


この度、「公明選挙を監視する市民の会」を設立する。



〈主な規約〉

1.この会は、「公明選挙を監視する市民の会」と呼ぶ。

2.この会の住所は 〒188-0001 東京都西東京市谷戸町3-27-25-302 (気付)

3.この会の目的は、民主主義を尊び、公平、清潔な選挙を推進し、市民の安寧に寄与する。

4.この会の活動は、以下の通りとする。

1.選挙違反の監視のため、諸活動を推進する。

1 「買収及び利害誘導」の阻止

2 「投票干渉」の阻止

3 「当日運動の禁止」の推進

4 「詐欺登録、虚偽宣言罪」の阻止

5 「個別訪問の禁止」の推進

6 「教育者・未成年者の選挙運動」の阻止

7 「投票の秘密の保持」の推進

8 各県、地域の宗教施設での選挙活動を監視するプロジェクトの推進

上記に関する情報収集の活動

2.講演活動

3.セミナーの推進

4.勉強会の推進

5.出版、会報、チラシの発行

5.この会は、一般会員・賛助会員で構成される。



6.この会の組織、規約文は別途に備えるものとする。





平成21年8月18日



           「公明選挙を監視する市民の会」



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜





○○○警視庁選挙違反担当係様



お知らせとお願い



拝啓

さて、選挙の季節となりました。



私共、「公明選挙を監視する市民の会」をこの8月設立しましたのは、総選挙をはじめ、各種選挙を公平かつ公明正大に行うためのものです。

というのは、法律で禁じられておりながら、毎回のように警察や選挙管理委員会のご努力にも関わらず、選挙違反者がなくならないことです。

これは選挙活動で、国民の一人ひとりが法律の知識を知らない、または、知らされていないためであると思われます。



特に組織的な命令や伝達で選挙活動に従事する人たちが、遵法精神の欠如により、選挙違反をしてしまうことは、まことに痛ましいことであり、根絶しなければなりません。

ある団体では、活動する人たちに選挙違反行為の注意を徹底すると選挙活動が停滞してしまう、との理由で注意を喚起していない例もあります。

また、選挙違反で逮捕されることが“誉りである”とか、“宿命転換できる”などの、およそ常識では考えられない風潮が存在しています。



過去にこのグループで逮捕された選挙違反の事例は

「投票干渉罪」−お年寄りや障害者を「期日前」「選挙当日」を問わず、連れ出して、

候補者の名前をメモで渡したり、耳元で繰り返し徹底したりします。

「当日運動の禁止」−朝早くから、地域拠点(約100世帯単位)に集まり、活動家が

誰と誰を連れ出すか(車または徒歩)を計画します。そして、その活動

家が名簿をもとに何回も投票所に行きます。

「買収及び利害誘導罪」−選挙区外の支援者が、重点区といわれる地域の知り合いを手土産を持って訪問し、決められた候補者への選挙を依頼します。

その他、「詐欺登録」「虚偽宣言罪」「個別訪問」「教育者・未成年者の選挙運動」等々、長年見過ごされてきた選挙違反が数々あります。



私共「公明選挙を監視する市民の会」では、こうした選挙違反者をなくすために立ち上がりました。

警察及び選挙管理委員会のご協力を頂くと共に、しっかりとした選挙管理をお願いする次第です。

敬具

平成21年8月18日

「公明選挙を監視する市民の会」

代 表     足達富士子

副代表    佐貫 修一

副代表     小多仁 伯




〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



創価学会選挙担当係

社会協議会 御中



                                  「公明選挙を監視する市民の会」 代表  足達富士子





お知らせ及び警告





拝啓

さて、選挙の季節となりました。



私共、「公明選挙を監視する市民の会」をこの8月設立しました。というのは、法律で禁じられておりながら、毎回のように警察や選挙管理委員会の尽力にも関わらず、選挙違反者がなくならないことです。これは選挙活動で、国民の一人ひとりが法律の知識を知らない、または、知らされていないためであると思われます。



特に選挙活動に従事する人たちが、遵法精神の欠如により、選挙違反をしてしまうことは、まことに痛ましいことであり、根絶しなければなりません。

活動家の中には、選挙違反で逮捕されることが“誉りである”とか、“宿命転換できる”などの、およそ常識では考えられない風潮が存在しています。



過去に逮捕された選挙違反の事例は

「投票干渉罪」    − お年寄りや障害者を「期日前」「選挙当日」を問わず、連れ出して、

候補者の名前をメモで渡したり、耳元で繰り返し徹底する行為。

「当日運動の禁止」 − 朝早くから、地域拠点(約100世帯単位)に集まり、活動家が

誰と誰を連れ出すか(車または徒歩)を計画し、そして、その活動

家が名簿をもとに何回も投票所に行く行為。

その他、「買収及び利害誘導罪」「詐欺登録」「虚偽宣言罪」「個別訪問」「教育者・未成年者の選挙運動」等々、長年見過ごされてきた選挙違反が数々あります。



私共「公明選挙を監視する市民の会」では、こうした選挙違反者をなくすために立ち上がりました。



貴会の自浄作用を強く望むと共に、期日前、当日の選挙活動に際し、警察及び選挙管理委員会に協力しながら、市民の参加による監視体制を強化し、選挙違反者を根絶していく所存です。



敬具

平成21年8月18日

http://www16.ocn.ne.jp/~koumura/index.html

 
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